ブランドレスキュー隊-ブランドを楽しむ|自分史上最高のブランド

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ブランドレスキュー隊

ブランドについての知識をここで身につけていきましょう。 ちょっと聞き慣れない言い方、「業として」という言葉ですが、法律では良く使う言い回しであり、意味は「事業として」ということです。営利目的、反復継続性の有無は関係なく、「事業として」という意味となります。「業として」その行為がなされたか、どうか、それは、そのブランドコピーを買ったのは事業者か個人か、というところで判断するだけではありません。いくら個人だからと言って、何度も何度も、この行為を繰り返していれば「業として」とみなされる場合もあるかもしれません。

自分にそのつもりがなくても、と言うことですね。もし、個人でブランドコピーを買ったことも、その行為を繰り返し行っていた結果、「業として」とみなされた場合、そこから犯罪になるのか、どうか、問題となってくるのは、自分で使うために買ったのか、それとも売るために買ったのか、という点です。自分で購入し、使用したことで、そのブランドコピー商品が市場に広く拡散してしまうわけではありません。法律はそこまでは禁じていないようです。

最初は自己所有目的でブランドコピーを購入し、その後、気が変わって、他人へ譲渡するケースもありますよね。有償譲渡の場合、つまり売却した場合、お金をもらった場合では、商標権侵害行為になり、処罰対象になります。さて、無償で譲渡した場合はどうでしょうか?誰かにプレゼントした場合、ただであげてしまった場合は、どうでしょうか?これは、自己使用と同じように見える場合は商標権侵害とはなりません。友人、家族などの、特定の人に無料で譲渡し、流通させる行為とは見られなかった場合、商標権侵害とは見られません。

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